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専用サーバーサービス利用約款
クオリティサーバーサービス(以下、「当社」という)の提供する専用サーバーサービスの利用を目的とする契約の内容や申し込み方法等については、この専用サーバーサービス利用約款(以下、「本約款」)で定めております。契約の申し込みの前に、必ず本約款の内容を確認ください。専用サーバーサービスの利用は本約款の内容に対する承諾を前提としています。
第1章 本約款の目的
第1条(本約款の目的)
本約款は、当社の提供する本サービスの利用を目的とする契約(以下、「専用サーバーサービス利用契約」という)の内容等について定めます。
第2章 専用サーバーサービス利用契約の成立
第2条(お申し込みの方法)
1.専用サーバーサービス利用契約の申し込みの方法は、当社の公開しているウェブサイトのお申し込みフォームよりお申し込み下さい。
2.当社の公開しているウェブサイトから申し込みいただく場合には、ウェブサイト上のお申し込みフォームの必須項目について漏れなく入力いただいた上、画面に表示される手順に従って送信の操作を行なってください。
第3条(専用サーバーサービス利用契約の成立要件)
専用サーバーサービス利用契約は、次の各号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。
1.前条第2項において定める申し込みの情報が当社に到達すること。
2.前条の申し込みをされた方(以下、「申し込み者」という。)が第35条において定める料金の全部を当社に支払うこと。ただし、第35条第7項の料金については、この限りではありません。
第4条(専用サーバーサービス利用契約の成立時期)
1.専用サーバーサービス利用契約は、前条の成立要件の全てを当社が確認した時点で成立するものとします。
2.前項の確認の通知は、電子メールを用いてこれを行ないます。
第5条(承諾を行なわない場合)
1.当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、専用サーバーサービス利用契約の申し込みに対して承諾を行なわないことがあります。
(1)申し込み者が本約款に違背して専用サーバーサービスを利用することが明らかに予想される場合。
(2)申し込み者が当社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合、または過去において遅滞の生じたことがある場合。
(3)申し込み者が専用サーバーサービス利用契約の申し込みに際して、当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4)申し込み者が申し込みの際に未成年者または、成年被後見人などであって、自らの行為によって確定的に専用サーバーサービス利用契約を締結する能力を欠き、法定代理人またはその他の同意権者の同意または追認がない場合。
(5)当社が業務を行なううえで支障がある場合、または支障の生じる恐れがある場合。
2.前項の場合には、当社は承諾を行なわない旨を申し込み者に通知いたしません。
第3章 専用サーバーサービス
第6条(専用サーバーサービスの利用開始)
1.専用サーバーサービス(以下、「本サービス」という)は、第4条第2項において定める確認の通知後、別に通知されます当社が指定した日(以下、「運用開始日」)より利用いただけます。
2.前項の運用開始日の通知は、電子メールを用いてこれを行ないます。
3.本条第1項において定める運用開始日をもって本サービスを利用するための月額利用料金の発生日(以下、「課金開始日」とする)とします。
第7条(基本サービス)
1.当社は、一つの専用サーバーサービス利用契約につき一台のサーバーを利用いただくことを内容とするサービスを基本サービスとして申し込み者(以下、専用サーバーサービス利用契約の成立後においては、「利用者」という。)に提供いたします。
2.前項の基本サービスの詳細については、専用サーバーサービス利用契約の種類(以下、「サービスプラン」という。)ごとに当社が別に定めるところによるものとします。
3.当社は、本条に掲げる基本サービスの内容を予告なく変更する場合があります。当社は、このことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第8条(IPアドレス)
1.当社は、前条において定めるところにより利用者に利用いただくサーバーに当社が割り当てる権限を有する特定の IP (InternetProtocol)アドレスを割り当てます。
2.当社は、前項において定めるところにより割り当てた IP アドレスは、第6条において定める運用開始日の通知の際に利用者にお知らせいたします。
3.当社は、本条第1項において定めるところにより割り当てた IP アドレスを予告なく変更する場合があります。当社は、このことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第9条(DNSサーバー)
1.当社は、専用サーバーサービスをドメイン名で利用いただくため、第7条の基本サービスの提供に際して、プライマリ DNS (DomainNameSystem)サーバーおよびセカンダリ DNS サーバーをあわせて提供いたします。ただし、利用者から申出があったときは、プライマリ DNS サーバーまたはセカンダリ DNS サーバーの一方または双方を提供しない場合があります。
2.当社は、前項により当社の提供するプライマリ DNS サーバーまたはセカンダリ DNS サーバーが適切に動作しないことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
3.当社は、本条第1項において定めるところにより提供するプライマリ DNS サーバーまたはセカンダリ DNS サーバーを予告なく変更する場合があります。当社は、このことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第10条(オプションサービス)
1.当社は、利用者から申出があったときは、当社が別に定めるオプションサービスを第7条の基本サービスに付加して提供します。
2.当社は、前項にもとづいて当社が定めるオプションサービスの内容を予告なく変更する場合があります。当社は、このことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第11条(すでに取得しているドメイン名等を使用する場合)
1.利用者が、すでに自身のドメイン名を取得しているの場合、または第三者のドメイン名を使用する権限を所有している場合には、本サービスの利用に際して、そのドメイン名を使用することができます。ただし、本サービスの利用に際して、そのドメイン名を使用することがができない場合もありますので、あらかじめご承知おきください。
2.当社は、利用者がすでに取得している自身のドメイン名や使用する権限を所有する第三者のドメイン名で本サービスを利用できないことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第12条(ドメイン名登録申請事務手続の代行サービス)
1.当社は、第16条にもとづいて当社が別に定める特定のドメイン名管理団体に対し、利用者が希望するドメイン名について、その登録申請事務手続の代行サービスを提供します。当社は、利用者が本サービスの利用の際に使用するドメイン名に限り、このサービスを提供します。
2.前項のサービスの利用を希望する場合には、専用サーバーサービス利用契約の申し込みの際に、その旨および希望のドメイン名を当社にお知らせください。なお、希望のドメイン名を取得できない場合もありますので、あらかじめご承知おきください。
3.当社は、本条第1項において定めるところにより当社の提供するサービスが遅延し、または当社がそのサービスを提供しなかったことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
4.当社は、ドメイン名管理団体の行なうドメイン名の登録のための手続が遅延し、またはドメイン名管理団体がその手続を行なわなかったことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第13条(専用サーバーサービスのドメイン名での利用)
1.当社は、第11条および第12条において定めるドメイン名で本サービスを利用するができるようにするため、第16条にもとづいて当社が別に定める特定のドメイン名管理団体に対して、必要な手続をいたします。
2.前項の手続の完了後、通常であれば数日経過すると、前2条において定めるドメイン名で本サービスを利用することができるようになります。ただし、この期間は、インターネットに接続されているDNS サーバーを管理するインターネット接続サービスプロバイダ、またはインターネット回線サービスプロバイダ(以下、両者をあわせて「 ISP 等」という。)の都合により前後することがありますので、あらかじめご承知おきください。
3.当社以外の同種の電気通信事業者等の提供するサービスの利用に際して取得しているドメイン名で本サービスを利用いただくためには、そのサービスを提供していた電気通信事業者等がドメイン名管理団体等に対して一定の手続を行なう必要がある場合があります。万一、その電気通信事業者等の適切な協力が得られない場合には、そのドメイン名で本サービスを利用できない場合がありますので、あらかじめご承知おきください。
4.当社は、本条第1項において定めるところにより当社の行なう手続が遅延し、または当社がその手続を行なわないことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
5.当社は、本条第2項において定める手順が遅延し、またはその手順が完了しないことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
6.当社は、本条第3項後段において定める事由により利用者が当社以外の同種の電気通信事業者等の提供するサービスの利用に際して取得しているドメイン名で本サービスを利用できないことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第14条(ドメイン名の登録を維持するためのサービス)
1.当社は、第11条および第12条において定めるドメイン名のドメイン名管理団体における登録を維持するために必要なサービスを提供します。
2.当社は、前項において定めるドメイン名の登録を維持することができなかったことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
3.利用者が第42条および第43条において定める解除の状態から1ヶ月以内に当社に連絡がない時点で、当社は管理しているドメインを利用者の承諾を得ることなく利用・譲渡・販売することができます。ドメイン名を利用・譲渡・販売することにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第15条(主たるドメイン名)
1.専用サーバーサービス利用契約の申し込みに際しては、専用サーバーサービスの利用にあたって使用する主たるドメイン名を当社にお知らせください。
2.本サービスの利用にあたって使用する主たるドメイン名について、これを前項により当社に通知したドメイン名と異なるドメイン名に変更する場合は、その旨およびそのドメイン名を当社にお知らせ下さい。この変更の通知は、当社が別に定める方法によりこれを行なってください。
第16条(ドメイン名管理団体の制限)
当社が利用者に提供するドメイン名登録申請事務手続の代行サービス(第12条)、ドメイン名で専用サーバーサービスを利用いただくことができるようにするための手続(第13条)およびドメイン名の登録を維持するためのサービス(14条)については、米国 ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)がドメイン名の登録を行なう権限を有するものとして定めるドメイン名管理団体のうち、当社が別に定める特定のドメイン名管理団体に対してのみ、これを行ないます。
第17条(ISP(InternetServiceProvider))
当社は、利用者がその端末機器をインターネットに接続するために必要なサービスを提供しません。本サービスの利用に際しては、 ISP 等との間におけるダイヤルアップ IP 接続契約の締結、または専用回線契約の締結等、利用者の端末機器をインターネットに接続するための手段を利用者の責任において用意する必要があります。
第18条(経路等の障害)
当社は、本サービスの提供に際して当社が利用する ISP 等またはその他の電気通信事業者の設備の故障等により、利用者が本サービスを適切に利用することができなくなった場合であっても、これにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第19条(専用サーバーの管理)
1.専用サーバーは、利用者の責任において適切にこれを管理してください。
2.専用サーバーについて次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、利用者の責任において適切にその専用サーバーの修補を行なってください。
(1)専用サーバーが故障し、これが正常に動作しないとき。
(2)専用サーバーが第三者によって不正にアクセスされ、その基本ソフトウェアまたはその他の機能が不正に変更されたとき。
(3)専用サーバーがコンピュータウイルスに感染したとき。
3.前2項において定める専用サーバーの管理は、インターネットを経由した遠隔操作によりこれを行なってください。利用者は、前2項において定める専用サーバーの管理に際して、当社がその専用サーバーを設置するデータセンタに立ち入ることができません。
4.当社は前2項において利用者が管理できなくなった場合、もしくはクラックされたことにより他のサーバー、ネットワークに多大な迷惑( DoS 攻撃の踏み台など)をかけた場合には利用者の同意無く、このサーバーに対して当社が適切な処置を施すことができます。またその処置においてデータが壊れたとしてもデータの復元は行われないものとします。
5.当社は、本条第1項および第2項において定める専用サーバーの適切な管理を欠いたために利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
6.利用者は、本条第1項および第2項において定める専用サーバーの適切な管理を欠いたために当社に損害が生じたときは、これを賠償する責任を負います。
第20条(当社が自発的に行なう修補)
1.専用サーバーについて前条第2項各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、当社は、次条において定める利用者のご依頼がない場合であっても、次の各号に掲げるものの中からいずれかの方法を選んでその専用サーバーの修補を行なうことがあります。
(1)専用サーバーの筐体の取替
(2)基本ソフトウェアの再インストール
(3)その他の修補
2.当社は、前項にもとづいて当社がその専用サーバーの修補を行ない、またはこれを行なわないことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第21条(当社が利用者の依頼にもとづいて行なう修補)
1.専用サーバーについて第19条第2項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合において、利用者がその修補を行なうことができないときは、前条第1項各号に掲げるものの中からいずれかの方法を選んでその専用サーバーの修補を当社に依頼することができます。この修補の依頼は、当社が別に定める方法によりこれを行なってください。
2.当社は、前項において定める修補の依頼があった場合において、当社がその専用サーバーの修補を行ない、またはこれを行なわないことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第22条(パスワード等の管理)
1.当社が利用者に発行したユーザ ID およびパスワード(以下、「パスワード等」という。)は、善良なる管理者の注意をもって適切にこれを管理し、これらが他に漏れないように注意を尽くしてください。
2.当社は、当社が運用する各種のサーバーまたは当社が利用者に提供する各種のサーバー(以下、単に「サーバー」という。)にアクセスしようとする者に対してユーザID およびパスワードの入力を求めることによってその者のアクセスの権限の有無を確かめるシステム(以下、「パスワード認証システム」という。)を用いる場合には、正しいユーザID を構成する文字列と、入力されたユーザ ID を構成する文字列および正しいパスワードを構成する文字列と入力されたパスワードを構成する文字列がそれぞれ一致するときは、その者にアクセスの権限があるものとして取り扱います。
3.当社は、当社が利用者に発行したパスワード等が不正に使用されたことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。また、当社は、第三者がパスワード認証システムの動作を誤らせ、またはその他の方法でサーバーに不正にアクセスしたことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
4.利用者は、本条第1項において定めるパスワード等の適切な管理を欠いたために当社に損害が生じたときは、これを賠償する責任を負います。
第23条(過大な負荷を与えることの禁止)
利用者は、当社の設備および当社が管理するネットワークに過大な負荷を与えるような方法で本サービスを利用してはいけません。他の利用者にまで迷惑になるような使用においては、一時的または恒久的に利用を制限させていただくことがあります。
第24条(利用者と第三者との間における紛争)
利用者は、本サービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、ドメイン名を使用する権利の有無およびその他一切の紛争について、利用者自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
第25条(インターネットにおける慣習の遵守)
利用者は、スパムメールの発信の禁止等、インターネットの参加者の間において確立している慣習を遵守しなければなりません。
第26条(違法行為等の禁止)
1.利用者は、本サービスを利用して、日本国法令により禁止されている事項もしくは公序良俗に反する事項を行ない、または第三者にこれを行なわせてはいけません。
2.下記の行為を行う、または行った利用は、利用者に事前に告知することなく本サービスの提供を停止させていただくことがあります。また下記行為において公示請求があった場合、個人情報を開示する場合があります。(約款第47条、第48条)
(1)当社、他の契約者若しくは第三者の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
(2)他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
(3)他人を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(5)違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信又は表示する行為。賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用する行為。犯罪を助長し、又は誘発するおそれのある情報を送信又は表示する行為。
(6)賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、又は犯罪を助長若しくは誘発する恐れのある情報を送信又は表示する行為。
(7)児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
(8)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規(制及び当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
(9)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
(10)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(11)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(12)選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)及び公職選挙法に抵触する行為。
(13)他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又は他人が嫌悪感を抱く又はその恐れのある電子メールを送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(14)連鎖的な電子メールの転送を依頼又は依頼に応じて転送する行為。
(15)「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反する行為。
(16)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング詐欺及びこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為
(17)「特定商取引に関する法律」に基づく表示義務を怠り、契約意思の無い操作の結果にも関わらず契約したかのように誤認させる行為。
(18)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(19)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する態様でリンクをはる行為。
(20)その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
3.利用者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合及び紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
4.利用者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
5.利用者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社又は第三者に対して損害を与えた場合(利用者が、本約款上の義務を履行しないことにより当社又は第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
第27条(契約上の地位の処分の禁止等)
1.利用者は、専用サーバーサービス利用契約にもとづく利用者の地位および専用サーバーサービス利用契約にもとづき当社に対して本サービスの提供を求めることを内容とする利用者の権利について、これを第三者に譲渡し、転貸し、または担保に供することができません。また、利用者は、専用サーバーの全部の領域を有償または無償で第三者に利用させることができません。
2.利用者は、専用サーバーの一部の領域を有償または無償で第三者に利用させることができます。
3.当社は、前項により利用者が専用サーバーの一部の領域を第三者に利用させる場合において、その領域を利用する方に対して、本サービスの提供およびその他の事項に関する一切の責任を負いません。また、その領域を利用する方は、当社に対して、本サービスの利用およびその他の事項に関する一切の権利を有しません。
4.当社は、前項により利用者が専用サーバーの一部の領域を第三者に利用させる場合において、前第26条第2項に違反する行為があった場合、利用者に事前に告知することなく本サービスの停止させていただくことがあります。
第28条(変更の届出)
1.専用サーバーサービス利用契約の申し込みの際にお申し込みフォームに入力した事項、または申し込み書にご記入した事項について変更があったときは、その旨および変更の内容を速やかに当社にお知らせ下さい。この変更の届出は、当社が別に定める方法によりこれを行なってください。
2.当社は、前項のお届出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとして本サービスの提供および専用サーバーサービス利用契約に関するその他の事務を行ないます。当社は、このことによって利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第29条(専用サーバーサービスの利用に関する規則)
1.当社は、本サービスの利用に際して利用者にご遵守いただく事項を明らかにするために、本約款とは別に予告なく本サービスの利用に関する規則を定める場合があります。その規則の内容は、適当な方法で公示いたします。
2.当社は、前項により定めた規則の内容を予告なく改定する場合があります。改定された規則の内容は、適当な方法で公示いたします。
3.利用者は、本約款のほか、本条にもとづいて当社が定める規則についてもご遵守ください。
第30条(専用サーバーサービスの提供の停止)
1.当社は、利用者について第26条第2項に掲げるいずれかの事由があるときは、その利用者に対するすべての本サービスの提供を直ちに停止する場合があります。
2.利用者は、前項により当社が利用者に対する本サービスの提供を停止した場合であっても、すでに当社に支払ったその間の所定の料金等の償還を受けることはできません。
3.当社は、本条第1項にもとづいて当社が本サービスの提供を停止したことにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第31条(専用サーバーサービスの廃止)
1.当社は、業務上の都合により必要があるときは、利用者に対して現に提供している本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項において定める本サービスの廃止を行なう場合には、その1カ月前までにその旨を利用者にご通知いたします。
3.当社は、利用者について第26条第2項に掲げるいずれかの事由により緊急に廃止を行わなければならない場合、利用者に事前に告知することなく本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
4.当社は、本条第1項において定める専用サーバーサービスの廃止により利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第32条(免責)
1.当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由により利用者または第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負いません。
(1)専用サーバーに蓄積または転送されたデータ、プログラムおよびその他一切の電磁的記録(以下、単に「データ等」という。)が専用サーバーもしくはその他の設備の故障またはその他の事由により滅失し、毀損し、または外部に漏れたこと。
(2)利用者または第三者が専用サーバーに接続することができず、または専用サーバーに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと。
(3)利用者または第三者が専用サーバーに蓄積されたデータ等を他所に転送することができず、またはこれを他所に転送するために通常よりも多くの時間を要したこと。
2.当社は、前項各号に掲げる事由によるもののほか、専用サーバーサービス自体により利用者または第三者に生じた損害および専用サーバーサービスに関連して利用者または第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度に関わらず、一切の責任を負いません。
第4章 サポート
第33条(サポート)
1.当社は、専用サーバーサービス利用契約にもとづいて利用者に提供するハードウェアおよびネットワークに関する利用者の問い合わせについて、当社が別に定めるところに従い、これに対応するサービス(以下、「サポート」という。)を提供いたします。
2.サポートの業務は、当社が別に定める時間内に限り、これを行ないます。
第34条(データ等のバックアップ)
1.当社は、別に定める場合を除くほか、専用サーバーに保存されたデータ等について、その複製を行ないません。
2.当社は、何らかの事由によりデータ等が毀滅した場合において、これを復元するサービスを提供いたしません。
3.当社は、何らかの事由によりデータ等が毀滅した場合において、これによって利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
4.当社は、データ等の毀滅に備えて定期的にその複製をなさることを利用者に強くお勧めいたします。
第5章 料金
第35条(料金の種類)
1.申し込み者には、次の各号に掲げる料金を当社に支払いいただきます。
(1)新規セットアップ料金
(2)月額利用料金
2.申し込み者が第12条において定めるドメイン名登録申請事務手続の代行サービスを利用する場合には、前項各号の料金のほか、ドメイン名登録申請事務手続代行料金を当社に支払いいただきます。
3.申し込み者が第10条にもとづいて当社の定めるオプションサービスを利用する場合には、前2項において定める料金のほか、オプション料金を当社に支払いいただきます。
4.当社は、既存の特定のサービスプランまたは新たに設ける特定のサービスプランを利用している利用者に前3項において定める料金以外の料金を負担いただく旨を定める場合があります。この場合には、前3項において定める料金のほか、本項により当社の定める料金を当社に支払いください。
5.当社は、第11条および第12条において定めるドメイン名のドメイン名管理団体における登録サービスを利用した利用者に対し、第14条において定めるドメイン名の登録を維持するためのサービスに必要な料金を前4項において定める料金以外の料金を負担いただく旨を定める場合があります。この場合には、前4項において定める料金のほか、本項により当社の定める料金を当社に支払いください。
6.当社は、第10条にもとづいて当社の定めるオプションサービスを維持するために必要な料金を前5項において定める料金以外の料金を負担いただく旨を定める場合があります。この場合には、前5項において定める料金のほか、本項により当社の定める料金を当社に支払いください。
7.当社は、第6条第3項において定める課金開始日以降に最初に発生する請求に限り、課金開始日から第40条第1項において定める契約期間が経過した日が月の末日に満たない場合、その満たない日数分の料金を負担いただく旨を定める場合があります。この場合には、本項における料金を「月額日割り料金」とし、前6項において定める料金のほか、本項により当社の定める料金を当社に支払いください。
8.本サービスの利用およびその料金の支払に際して生じる公租および公課等については、申し込み者にご負担いただきます。
9.銀行振込手数料および料金のお支払に際して生じるその他の費用については、申し込み者に負担いただきます。
10.本条の規定は、第40条において定めるところにより専用サーバーサービス利用契約が更新される場合について、これを準用します。この場合には、本条における「申し込み者」は、これを「利用者」と読み替えるものとします。ただし、本条第1項第1号の料金については、この限りではありません。
第36条(料金の価格)
1.当社は、前条において規定する基本サービス料金についてあらかじめ価格を定め、別にこれを公示いたします。
2.当社は、前項の料金の価格を予告なく変更することがあります。
3.当社は、オプションサービスの価格について、価格の変動のある商品又は新商品においては公示しない場合があります。
第37条(料金の支払方法)
料金の支払方法は銀行口座への振込となっております。
第38条(料金の支払時期)
料金は、これを前払いとさせていただきます。
第39条(解除の場合の返金)
当社の提供する本サービスについて、いかなる場合でも料金の返金はございません。
第6章 専用サーバーサービス利用契約の更新および終了等
第40条(契約期間)
1.本約款における専用サーバーサービス利用契約の契約期間は1ヶ月とします。
2.前項により定めた期間をもって、その専用サーバーサービス利用契約の契約期間とします。
3.専用サーバーサービス利用契約の契約期間の満了日は、毎月の末日とします。ただし、第6条第1項において定める運用開始日から契約期間に相当する期間が経過した日が月の末日に満たなかった場合、その月の末日をもって、その専用サーバーサービス利用契約の契約期間の満了日とします。
4.本条第3項おいて定められる契約期間の満了日が金融機関の休日のときは、前2項の規定に関わらず、その日以前の金融機関の直近の営業日までの期間をもって、その契約期間とします。
5.本条第3項および第4項の規定は、次条第2項および第4項において定めるところにより専用サーバーサービス利用契約の更新について、これを準用します。
第41条(銀行振込の場合の専用サーバーサービス利用契約の更新)
1.専用サーバーサービス利用契約の更新については、本条において定めるところに従います。
2.専用サーバーサービス利用契約を更新を希望する利用者は、契約期間の満了日までに第35条において定める料金および消費税の全部(以下、「所定の料金等」という。)に相当する金額を当社のあらかじめ指定する銀行口座に振込みいただきます。
3.前項において定めるところにより利用者が所定の料金等に相当する金額を当社のあらかじめ指定する銀行口座に振込みした場合は、その専用サーバーサービス利用契約は、契約期間の満了の時に従前と同一の内容をもって更新されるものとします。
4.契約期間の満了日までに本条第2項において定めるところにより所定の料金等に相当する金額を振込みいただけない場合には、その専用サーバーサービス利用契約は、契約期間の満了日をもって終了するものとします。
5.当社は、本条第3項において定める振込または前項において定める支払については、当社がその事実を確認するまでは、その振込または支払がないものとして取扱いします。当社は、このことによって利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第42条(利用者の行なう解除)
1.利用者は、利用者の判断において専用サーバーサービス利用契約の解除を行なうことができます。
2.利用者が本条において定める解除を希望する場合、当社が別に定める方法により届出をし、当社がその届出を受領した月の翌月の末日に解除を行うことが出来ます。
3.本条第2項において定める届出の受領は、毎月20日までに当社に到着したものを当月受領分とし、21日以降末日までに到着した物を翌月受領分とします。
4.本条第3項に定める20日が当社の定める休日のときは、その日以前の直近の営業日をもって当月受領分とします。
5.当社は、本条において定める解除については、当社がその届出を確認するまでは、その届出がないものとして本サービスの提供および専用サーバーサービス利用契約に関するその他の事務を行ないます。当社は、このことによって利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
6.利用者が、利用者の判断において本条第2項において定める期日以前の解除を希望するまたは行なった場合は、すでに当社に支払った本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等の全部または一部の償還を受けることはできません。
第43条(当社の行なう解除)
1.当社は、利用者について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で専用サーバーサービス利用契約の解除を行なうことができます。
(1)利用者が、本約款の定める義務に違背した場合。
(2)利用者が、当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(3)上記各号において定める場合のほか、当社が業務を行なううえで重大な支障がある場合または重大な支障の生じる恐れがある場合。
2.当社が本条において定める解除を行なったときは、専用サーバーサービス利用契約は、その解除の通知を当社が利用者に通達した日をもって終了するものとします。
3.当社は、本条において定める解除を行なった場合であっても、その利用者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
4.利用者は、本条において定める解除が行われた場合であっても、すでに当社に支払った本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等の全部または一部の償還を受けることはできません。
第7章 紛争の解決等
第44条(準拠法)
専用サーバーサービス利用契約にもとづく権利または法律関係には、日本国の法令を適用するものとします。
第45条(裁判管轄)
専用サーバーサービス利用契約にもとづく権利または法律関係を対象とする訴えについては、当社の所在地の裁判所を管轄裁判所とします。 他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。
第46条(紛争の解決のための努力)
専用サーバーサービス利用契約にもとづく権利または法律関係ついて紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとします。
第8章 個人情報の取り扱いについて
第47条(通信の秘密の保護)
1.当社は、専用サーバーサービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用又は保存します。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条に基づき開示の請求があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り当該開示の請求の範囲で通信の秘密に関する情報の一部を提供することがあります。
第48条(個人情報等の保護)
1.当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た利用者の個人情報であって、前条第1項に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を、次の場合を除き、利用者以外の第三者に開示又は漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1)社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)、株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)及び日本ベリサイン株式会社の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
(2)利用者の同意を得て個人情報を利用するとき。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条に基づき開示の請求があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り当該開示の請求の範囲で個人情報等の一部を提供することがあります。
3.(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第9章 専用サーバーサービス利用約款の改定
第49条(専用サーバーサービス利用約款の改定)
当社は、実施する日を定めて本約款の内容を改定することがあります。 その場合には、専用サーバーサービス利用契約の内容は、改定された本約款の実施の日から、改定された料金その他の提供条件に従って変更されるものとします。
附則
(実施期日)
この専用サーバーサービス利用約款は、平成17年3月10日に作定し、平成17年4月1日から実施いたします。
附則
(実施期日)
この改訂約款は、平成18年2月1日から有効となります。
(支払い方法の変更に関する経過措置)
附則
(実施期日)
この改訂約款は、平成18年7月18日から有効となります。
(本約款の明文化に関する経過措置)
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